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保証人と連帯保証人の違い

まず保証人の場合、借主に滞納や不払いが発生した時には借りた本人が取立ての対象となります。そして、借主が自己破産などの債務整理を行うなどして、返済能力がないと判断されると借主本人に代わって保証人に請求がいくことになり、それを拒むことはできません。

しかし、連帯保証人の場合は借主の経済状況がどうであろうと、借主が返済をしないでいると、貸した側は連帯保証人に請求することができ、さらにそれを拒むことはできません。

このように、保証人は貸主から「返済をしてください。」と言われたときに、「借主本人の返済能力がある以上、まずは借主本人に請求してください。」と返答することができます。これは催告の抗弁権という権利です。そして連帯保証人には、そのような権利はありませんので、貸主に請求の反論ができないのです。

日常の中での会話でよく出てくる「保証人」は、たいてい連帯保証人を指します。しかし、実際には契約上の「保証人」と「連帯保証人」には大きな違いがあります。

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